金融業者などでは、利息制限法という法律で定められた上限利率を超えた金利を設定しているところがあり、借金の返済を続けていても、なかなか元金(もともと借り入れたお金)が減らない、といった事があります。今まで返済を続けていて、返済に充てた総額を、利息制限法を元に計算しなおしてみたら、実は元金の返済はすでに終わっていて、残債務がなくなっていた、という場合があります。さらに、そうして再計算を行った場合、実際に払うべき利息を超えて支払っていた金額が戻ってくる場合があります。この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、払いすぎている状態のことを「過払い」といいます。
なお、2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法で、出資法の上限金利は20%とされ、「グレーゾーン金利」は撤廃されています。
できます。
過払い金返還請求には、免責不許可事由はありません。理由に関わらず、手続きを行えます
過払い金というのは、今まで金融業者へ続けていた返済について、利息制限法での再計算を行った結果、利率が高いなどの理由で発生する払いすぎたお金です。
消費者金融にお金を借りているからといって、必ず過払いがおこるというものではありませんが、長年返済を続けていて、なかなか元金が減らない、といった場合、過払い金が発生している可能性があります。
様々ですが、例えば20%を超えるような金利で、6年以上返済を続けている人なら、過払い金が発生している可能性が高いと考えられます。
完済後10年未満であれば、可能です。
さらには、過払い金が発生したときから、現在までの期間の元本への利息も合わせて請求できます。
しかし、注意が必要なのは、過払い金の返還請求にも時効があることです。
10年たてば時効が成立しますので、完済から10年を過ぎている場合は、請求は難しくなります。
大丈夫です。その場合、過去に完済した時に過払い金が発生していたら、それも含めて過払い金の請求を行うことができます。
たとえば、テレビや広告でよく見かけるような大手の消費者金融業者などの場合、一般的には過払い金の返還に協力的と言えます。
しかし、街金や商工ファンドなど、小さい業者の場合は、返還になかなか応じないということもあります。
こうした場合は、裁判を起こして返還請求を行う事もあります。
過払い金は、法律上は全額を取り戻す権利があります。さらには、過払い金には利息が発生しますので、過払いが発生した日から返還日まで、5%の利息を請求する事が認められているのです。
しかし、実際には、相手方の貸金業者によって、対応が異なります。
貸金業者の中には、過払い金の一部しか返さないと主張するところや、減額を求めてくるところが少なくありませんし、ほとんどの場合は交渉によって和解しますので、返還される額は、交渉次第ということになります。
あなたが過払い金の請求を弁護士に依頼される場合は、手続きはすべて弁護士が行いますので、会社や家族に知られることなく、手続きを進めることができます。
ほとんどの場合、過払い金返還請求は、弁護士と金融業者の間で交渉を行って、和解しますので、裁判になることは少ないと言えます。
業者がなかなか交渉に応じない場合や、過払い金が高額な場合には訴訟になる場合もあります。
契約時の書類がなくても、過払金の請求は可能です。
過払い金の返還請求を弁護士に依頼した場合、取引履歴の開示を書面で貸金業者に求めます。これには大体、2週間から2か月ほどの期間を要しますが、貸金業者には、取引履歴を開示する義務がありますので、ご安心ください。
長期間返済を続けている場合、過払いの発生している可能性は十分にあります。
再計算を行って、過払いがあれば、当然それを請求することはできます。
可能です。しかし、相手方の貸金業者によっては、個人が相手だとなかなか交渉に応じなかったり、大幅な減額を求めたり、といったこともあるようです。
こうした点を考えれば、弁護士への依頼も良しといえます。
弁護士によって異なってきますが、通常は着手金という費用がまず発生します。
これは2万〜4万円程度で、返還を求める業者が複数ある場合は、その数だけ必要になります。
次に、過払い金返還請求を行って、過払い金額が確定したら、成功報酬が必要となります。これはおよそ、10%〜25%ほどの金額になりますが、減額、返還、訴訟などによって異なってきます。ご不明な点があれば、まずは弁護士によく確認されることをお勧めします。
最初に、債権者の詳細を教えていただきますが、依頼後にご本人がしなければいけないことはほとんどありません。
依頼後の手続きは弁護士が行いますので、仕事が忙しく時間が作れない場合や、ご家族に知られたくないといった場合でも、手続きを進めることができます。